【ドローンに興味ある人必見】資格なしでドローンを飛ばす方法紹介!

生活質向上・趣味系

 あなたはドローンを操作してみたいなと思ったことはないでしょうか?実はほとんどのドローンを飛ばすのには資格がいるのをご存じだろうか?

今回は資格をとらずに使えるトイドローンの紹介とトイドローンでもかかわってくる小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止場所について、また飛行禁止場所の確認方法まで説明する。

説明なくドローンを飛ばしたいという方は下のリンクから飛んで見て欲しい。下のリンクはトイドローンと呼ばれるものである。

 現在色んな場所でほとんどのドローンを飛ばすには二等無人航空機操縦士を受ける必要がある。

私も最初勘違いしていたのですがドローンを飛ばすこと自体に資格が必要ではない。

実は飛ばす場所や機体の重さにより航空法等で規制されているのである。

機体の重さが100g以下であれば扱いがトイドローンになるため航空法の対象にならないため資格がなくても飛ばせるのである。

資格がなくても飛ばせるモノであるため、届いた当日に飛ばすことができる。またこれから資格をとりたいと思っている方がとるまでの期間の練習やどのような感じかを判断するのに使ってほしい。

しかし、小型無人機等飛行禁止法などに気を付けないと罪に問われることがあるので注意がいる

 小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されている。

この法律はドローンの大きさなどに一切かかわらず適応されるので注意がいる。

飛行禁止場所
対象施設の敷地・区域の上空
周囲おおむね300mの上空

対象施設は多く下記にまとめる

・国の重要な施設等
 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所

・対象外国公館等
・対象防衛管理施設
・対象空港
・対象原子力事業所       など

小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基ずく警察官の命令に違反した者は1年以下の懲役または50万以下の罰金に科される。

 ・対象施設の管理者またはその同意を得たモノによる飛行
・土地の所有者等が該当土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国または地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 先ほどの話からから飛行禁止場所があることはわかったと思うが「実際飛ばしたい場所はどうなの?」と思うだろう。

飛行禁止場所を判断するには「SORAPASS」、もしくはDJIホームページの「フライトマップ」などを用いると良い。両方無料で使用できるので登録して使い勝手が良い方を用いればよいだろう。

 今回はトイドローンの紹介であるが普通のドローンは今とても注目されているものである。例えば、高所の危険な所の偵察や農薬散布、ドローンショー、宅配ドローンなど多岐にわたる使い方がある。

高所など建物に関する分野も多いので建築関係の方がとることも多く、大きい農園では農薬散布をドローンさせることで人件費削減や若手不足などを賄うのに用いられている。

ドローンに様々な色の発光する機能を付けることで空中にCMや掲示板などを出すといったことも近年行い始めている。単純なドローンショーのみに収まらないのである。

まだあまり普及していないが宅配ドローンにより宅配の常識が変わるという話もあるので今後期待していきたい。

 ・資格なしでも使えるドローンがある。トイドローンといい100g以下の重量の重さのモノである。

・トイドローンであっても小型無人機等飛行禁止法に違反してはいけない。

・小型無人機等飛行禁止法は国会議事堂や空港などの周囲300mでドローンを飛ばしたら罪に問われる可能性がある。

・飛行禁止場所は「SORAPASS」や「フライトマップ」などを用いることで判断できる。

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2025年2月18 初投稿

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